2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
ですから、じゃ、規定は、逸失利益も含んだ履行利益じゃなくて、ここにいう損害は信頼利益だと、あるいは繰上げ返済したことによって新たに生じたそうした事務的な費用ということで限定した方がよかったんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
ですから、じゃ、規定は、逸失利益も含んだ履行利益じゃなくて、ここにいう損害は信頼利益だと、あるいは繰上げ返済したことによって新たに生じたそうした事務的な費用ということで限定した方がよかったんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
先ほど申し上げましたように、事業者間取引における高額の貸付けのように、期限前に返済を受けたとしても金銭を再運用することが困難で、返済期限までの利息相当額を支払う代わりに利率が低く抑えられていたというような場合は、単なる信頼利益の問題とはまた別ではないかというふうに思います。
ただ、だから、もっとしつこく言えば、ここでいう損害は、まさに掛かった費用だけじゃなくて、いわゆる信頼利益だけじゃなくて履行利益も入りますね、そうしたら法律論としては入るということは、ああ、もう前回答弁いただいているんだから、まあいいや、もうそれでね。要するに、信頼利益だけじゃなくて履行利益も入るんでしょう、損害論の一般の論理として。
もちろん、履行利益が入る場合もあるわけで、その意味では履行利益も入り得るわけで、民法一般の損害も基本的には必ず履行利益を意味するということではなくて、あるいは信頼利益を意味するということではなくて、それは具体的な損害の発生の内容に応じて損害の解釈というのが導かれるということだろうというふうに理解しております。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただいた場合というのが実際上どういう場面なのかなかなか想定しにくいところもあって、例えば、法定責任説であれば損害額は信頼利益という考え方が強いと思いますけれど、契約責任説の立場に立ちますと、基本的には履行利益だとしますと損害額が非常に僅かで瑕疵はあるというようなことはなかなか想定しづらいのかなというふうには思っておりますが。
私はここに、「国産牛オーナー募集中安心と信頼。」利益還元、六・五%から七%の利子がっくということで、こういうものを持っています。これは牛の預託システムであります。 最近、金利が下がって、国民は大変苦しんでいます。だから、こういうふうに年利六・五%から七・三%というと、もう消費者はそのうたい文句だけにつれてしまうわけです。だから、家畜オーナーシステムというようなこういう新商法があらわれました。
そうすると、信頼利益であるとか、いろいろな問題が出てくる。そういう場合に、使用料という形ではなしに、価値の減少ということが強く出て参りまして、力関係が大きく支配する。ですから、お考えのようなこととはだいぶん現実には異なってくると思うのです。そこで話がつかないでトラブルが起こるのです。それで裁判に持ち込むとかなんとかで、また力関係で非常に複雑になってくることもあるのです。
信頼利益なんということも起こってこないとは言えないし、どういう場合を予想されたのか。かりに御説明のように法律条文としての空白を埋めるためだとしても、そういうことではこれは間違いが起こると思います。
○中村(重)小委員 信頼利益は入りませんね。